ガクヤ税理士事務所

相続税の申告、分割のアドバイス、遺産分割協議の作成はお任せ下さい

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コラム

相続

相続税の申告はお忘れなく早めに

相続税の申告はお亡くなりになられたことを知ったときから10ヶ月以内にしなければなりません。
また相続税の申告には戸籍謄本・印鑑証明書・残高証明書・固定資産評価証明書などたくさんの書類を集めなくてはならず、更に相続人全員でどのように分割するかを決めなくてはならず、時間がかかります。
そのため遅くともお亡くなりになられてから半年以内に税理士へご依頼されることをお勧めします。

京都市における相続税対策は、金銭債権に関するリスクを理解し、適切な対応策を講じることが重要です。歴史的都市である京都市では、不動産の評価方法や観光資産の影響を考慮した特有の税務戦略が求めら…

被相続人の遺産が基礎控除額以内であれば相続税の申告は不要です。
不動産・預貯金・株式などを合計して基礎控除額を超えるかをまずはご確認ください。
ガクヤ税理士事務所では、出来るだけ税金を抑えた相続税の申告書を作成し提出いたします。遺産分割協議も作成し、お渡しします。また分割でお悩みの際にはご親族の方に寄り添ったアドバイスをいたします。ただし相続税の申告には期限があるため、相続人間で揉めている方はまず弁護士へご相談ください。
相続税の申告が完了しましたら、司法書士にて不動産登記をする流れとなります。

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