ガクヤ税理士事務所

消費税の申告はインボイスや簡易課税や軽減税率で難しく

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インボイスに登録している場合、または課税売上高が1,000万円を超えてる個人事業主や法人は、消費税の申告書を提出する必要があります。
インボイスに登録していないと、取引先がその領収書を受け取っても、自身の消費税の申告をする際に課税仕入に計上することができなくなります。そのため、インボイスに登録していないと経営に影響が出ることが考えられます。
インボイスに登録するには、税務署へ登録申請をします。登録申請をすると登録番号がもらえますので、その番号を請求書等に記載することで、得意先にインボイス登録をしていることを知らせることができます。

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消費税の申告は課税売上高が1,000万円を超えればする必要がでますが、その判定は2年前の課税売上高で計算します。法人設立後または開業後2年間は消費税の申告が不要だという話はここからきています。

消費税の納税義務者になれば、まずは簡易課税制度を選択するかを決めなくてはいけません。簡易課税制度とは、仕入に係る消費税額を簡易的に売上を基礎として計算する方法です。簡易課税制度を選択するか本則課税で申告するかで大きく消費税が変わりますので、慎重に判断しましょう。
一度、簡易課税制度を選択すると、2年間は継続する必要があります。また基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税で計算できませんので注意が必要です。

消費税は簡易課税制度、軽減税率、インボイスと、ますます複雑になってきています。昔は消費税の申告書を手書きで作成していたプロでも、手書きで作るのが難しくなっています。
消費税の申告書の作成が難しいときは、税理士にお任せください。

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